不特定多数の方が利用されるプールは、利用者が快適で衛生的にプールを利用出来るように定期的な水質検査が必要となります。
また、細菌類が増殖しないように塩素系消毒剤を使用すると消毒副生成物(総トリハロメタン)が生成されるおそれがありますので検査が必要となります。
厚生労働省が平成19年5月に通知を出した「遊泳用プールの衛生基準について」では、以下のように定められています。
※学校における水泳プールは、学校保健法(昭和33年法律第56号)に基づき衛生管理が実施されていることから、本基準の適用対象とはなりません。
項目 | 基準値 | |
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1 | 水素イオン濃度(pH) | 5.8〜8.6 |
2 | 濁度 | 2度以下であること |
3 | 過マンガン酸カリウム消費量 | 12mg/L以下であること |
4 | 大腸菌 | 検出されないこと |
5 | 一般細菌 | 200CFU/mL以下であること |
6 | 遊離残留塩素 | 0.4mg/L以上1.0mg/L以下 |
7 | 総トリハロメタン | 0.2mg/L以下 |
矩形のプールではプール内の対角線上におけるほぼ等間隔の位置3箇所以上の水面下20cm及び循環ろ過装置の取入口付近を原則とすること。その他の形状のプールでは、これに準じ、プールの形状に応じた適切な地点とすること。
学校のプールの水質検査は、文部科学省により学校保健安全法に基づき「学校環境衛生管理マニュアル」において「水泳プールに係る学校環境衛生基準」にて制定されています。
項目 | 基準値 | |
---|---|---|
1 | 水素イオン濃度(pH) | 5.8以上8.6以下であること |
2 | 濁度 | 2度以下であること |
3 | 過マンガン酸カリウム消費量 | 12mg/L以下であること |
4 | 大腸菌 | 検出されないこと |
5 | 一般細菌 | 200CFU/mL以下であること |
6 | 遊離残留塩素 | 0.4mg/L以上1.0mg/L以下 |
7 | 総トリハロメタン | 0.2mg/L以下 |
矩形のプールではプール内の対角線上におけるほぼ等間隔の位置3箇所以上の水面下20cm及び循環ろ過装置の取入口付近を原則とすること。その他の形状のプールでは、これに準じ、プールの形状に応じた適切な地点とすること。