プール水水質検査

プール

不特定多数の方が利用されるプールは、利用者が快適で衛生的にプールを利用出来るように定期的な水質検査が必要となります。

また、細菌類が増殖しないように塩素系消毒剤を使用すると消毒副生成物(総トリハロメタン)が生成されるおそれがありますので検査が必要となります。

遊泳用プールの水質検査

厚生労働省が平成19年5月に通知を出した「遊泳用プールの衛生基準について」では、以下のように定められています。

※学校における水泳プールは、学校保健法(昭和33年法律第56号)に基づき衛生管理が実施されていることから、本基準の適用対象とはなりません。

  • プール水の水質検査は、総トリハロメタンは年に1回以上、それ以外の項目は月に1回以上の測定を行う。
  • 総トリハロメタンの測定は、通年営業又は夏期営業のプールにあっては6月から9月までの時期、それ以外の時期に営業するプールにあっては水温が高めの時期とすること。
  • 利用者が多数である場合等汚染負荷量が大きい場合には、水質検査の回数を適宜増やすこと。
  • 泡浴槽、採暖槽等の設備その他のエアロゾルを発生させやすい設備又は、水温が比較的高めの設備がある場合は、その設備の中の水について、レジオネラ属菌の検査を年1回以上行い、レジオネラ属菌が検出されないことを確認すること。
  • 水質検査結果書は3年以上保管すること。

プール水の水質基準

項目 基準値
1 水素イオン濃度(pH) 5.8〜8.6
2 濁度 2度以下であること
3 過マンガン酸カリウム消費量 12mg/L以下であること
4 大腸菌 検出されないこと
5 一般細菌 200CFU/mL以下であること
6 遊離残留塩素 0.4mg/L以上1.0mg/L以下
7 総トリハロメタン 0.2mg/L以下

採取方法

矩形のプールではプール内の対角線上におけるほぼ等間隔の位置3箇所以上の水面下20cm及び循環ろ過装置の取入口付近を原則とすること。その他の形状のプールでは、これに準じ、プールの形状に応じた適切な地点とすること。

【参考】 厚生労働省 遊泳用プールの衛生基準について 厚生労働省 遊泳用プールの衛生基準について

学校プールの水質検査

学校のプールの水質検査は、文部科学省により学校保健安全法に基づき「学校環境衛生管理マニュアル」において「水泳プールに係る学校環境衛生基準」にて制定されています。

  • プール水の水質検査は、総トリハロメタンは使用期間中の適切な時期に1回以上、それ以外の項目は使用日の積算が30日以内ごとに1回の測定を行う。
  • 循環ろ過装置の処理水は毎学年1回、定期に測定を行う

学校プール水の水質基準

項目 基準値
1 水素イオン濃度(pH) 5.8以上8.6以下であること
2 濁度 2度以下であること
3 過マンガン酸カリウム消費量 12mg/L以下であること
4 大腸菌 検出されないこと
5 一般細菌 200CFU/mL以下であること
6 遊離残留塩素 0.4mg/L以上1.0mg/L以下
7 総トリハロメタン 0.2mg/L以下

採取方法

矩形のプールではプール内の対角線上におけるほぼ等間隔の位置3箇所以上の水面下20cm及び循環ろ過装置の取入口付近を原則とすること。その他の形状のプールでは、これに準じ、プールの形状に応じた適切な地点とすること。

【参考】 文部科学省 [改訂版]学校環境衛生管理マニュアル 「学校環境衛生基準」の理論と実践 文部科学省 [改訂版]学校環境衛生管理マニュアル 「学校環境衛生基準」の理論と実践
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