環境水水質検査

水質汚濁に係る環境基準

河川

「環境基本法」(平成5年11月19日法律91)第16条第1項の規定に基づき、公共用水域の水質汚濁に係る環境上の条件につき、人の健康を保護し及び生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準として、水質汚濁に係る環境基準が以下のように定められています。

基準等 概要
人の健康の保護に関する環境基準(健康項目) すべての公共用水域について一律に定められており、直ちに達成し維持するよう努めるものとされています。
生活環境の保全に関する環境基準(生活環境項目)
生活環境項目(河川)
生活環境項目(湖沼)
生活環境項目(海域)
河川、湖沼及び海域ごとに利用目的等に応じてそれぞれ水域類型の指定が行われ、各水域ごとに達成期間を示して、その達成、維持を図るものとされています。各公共用水域が該当する水域類型の指定は、「環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令」(平成5年11月19日政令371)に基づき、環境省大臣もしくは都道府県知事が行います。

熊本県環境保全関係基準集より

関連法令

健康項目

環境省 人の健康の保護に関する環境基準

項目 基準値
1 カドミウム 0.003mg/L以下
2 全シアン 検出されないこと
3 0.01mg/L以下
4 六価クロム 0.05mg/L以下
5 砒素 0.01mg/L以下
6 総水銀 0.0005mg/L以下
7 アルキル水銀 検出されないこと
8 PCB 検出されないこと
9 ジクロロメタン 0.02mg/L以下
10 四塩化炭素 0.002mg/L以下
11 1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下
12 1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L以下
13 シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下
14 1,1,1-トリクロロエタン 1mg/L以下
15 1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L以下
16 トリクロロエチレン 0.01mg/L以下
17 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下
18 1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L以下
19 チウラム 0.006mg/L以下
20 シマジン 0.003mg/L以下
21 チオベンカルブ 0.02mg/L以下
22 ベンゼン 0.01mg/L以下
23 セレン 0.01mg/L以下
24 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L以下
25 ふっ素 0.8mg/L以下
26 ほう素 1mg/L以下
27 1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下
  1. 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
  2. 「検出されないこと」とは、測定方法の項に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。別表2において同じ。
  3. 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。
  4. 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。

生活環境項目

河川

湖沼を除く

環境省 生活環境の保全に関する環境基準(河川)

項目 基準値
AA A B C D E
1 水素イオン濃度(pH) 6.5〜8.5 6.5〜8.5 6.5〜8.5 6.5〜8.5 6.5〜8.5 6.5〜8.5
2 生物化学的酸素要求量(BOD) 1mg/L以下 2mg/L以下 3mg/L以下 5mg/L以下 8mg/L以下 10mg/L以下
3 浮遊物質量(SS) 25mg/L以下 25mg/L以下 25mg/L以下 50mg/L以下 100mg/L以下 ごみ等の浮遊が認められないこと
4 溶存酸素量(DO) 7.5mg/L以上 7.5mg/L以上 5mg/L以上 5mg/L以上 2mg/L以上 2mg/L以上
5 大腸菌群数 50MPN/100mL以下 1,000MPN/100mL以下 5,000MPN/100mL以下
  1. 基準値は、日間平均値とする。
  2. 農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする。
AA
水道1級自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの
A
水道2級、水産1級、水浴及びB以下の欄に掲げるもの
B
水道3級、水産2級及びC以下の欄に掲げるもの
C
水産3級、工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの
D
工業用水2級、農業用水及びEの欄に掲げるもの
E
工業用水3級、環境保全

注)

自然環境保全:
自然探勝等の環境保全
水道1級:
ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
水道2級:
沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
水道3級:
前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
水産1級:
ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
水産2級:
サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
水産3級:
コイ、フナ等、β−中腐水性水域の水産生物用
工業用水1級:
沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
工業用水2級:
薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
工業用水3級:
特殊の浄水操作を行うもの
環境保全:
国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度
項目 基準値
生物A 生物特A 生物B 生物特B
1 全亜鉛 0.03mg/L以下 0.03mg/L以下 0.03mg/L以下 0.03mg/L以下
2 ノニルフェノール 0.001mg/L以下 0.0006mg/L以下 0.002mg/L以下 0.002mg/L以下
3 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS) 0.03mg/L以下 0.02mg/L以下 0.05mg/L以下 0.04mg/L以下
  1. 基準値は、年間平均値とする。
生物A
イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域
生物特A
生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域
生物B
コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域
生物特B
生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域

湖沼

天然湖沼及び貯水量が1,000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が4日間以上である人工湖

環境省 生活環境の保全に関する環境基準(湖沼)

項目 基準値
AA A B C
1 水素イオン濃度(pH) 6.5〜8.5 6.5〜8.5 6.5〜8.5 6.0〜8.5
2 化学的酸素要求量(COD) 1mg/L以下 3mg/L以下 5mg/L以下 8mg/L以下
3 浮遊物質量(SS) 1mg/L以下 5mg/L以下 15mg/L以下 ごみ等の浮遊が認められないこと
4 溶存酸素量(DO) 7.5mg/L以上 7.5mg/L以上 5mg/L以上 2mg/L以上
5 大腸菌群数 50MPN/100mL以下 1,000MPN/100mL以下

※水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。

  1. 基準値は、日間平均値とする。
  2. 農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする。
AA
水道1級、水産1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの
A
水道2、3級、水産2級、水浴及びB以下の欄に掲げるもの
B
水産3級、工業用水1級、農業用水及びCの欄に掲げるもの
C
工業用水2級、環境保全

注)

自然環境保全:
自然探勝等の環境保全
水道1級:
ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
水道2、3級:
沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
水産1級:
ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
水産2級:
サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
水産3級:
コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用
工業用水1級:
沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
工業用水2級:
薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの
環境保全:
国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度
項目 基準値
I II III IV V
1 全窒素 0.1mg/L以下 0.2mg/L以下 0.4mg/L以下 0.6mg/L以下 1mg/L以下
2 全燐 0.005mg/L以下 0.01mg/L以下 0.03mg/L以下 0.05mg/L以下 0.01mg/L以下
  1. 基準値は、年間平均値とする。
  2. 水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。
  3. 農業用水については、全燐の項目の基準値は適用しない。
I
自然環境保全及びII以下の欄に掲げるもの
II
水道1、2、3級(特殊なものを除く。)、水産1種、水浴及びIII以下の欄に掲げるもの
III
水道3級(特殊なもの)及びIV以下の欄に掲げるもの
IV
水産2種及びVの欄に掲げるもの
V
水産3種、工業用水、農業用水、環境保全

注)

自然環境保全:
自然探勝等の環境保全
水道1級:
ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
水道2級:
沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
水道3級:
前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの(「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう。)
水産1種:
サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産2種及び水産3種の水産生物用
水産2種:
ワカサギ等の水産生物用及び水産3種の水産生物用
水産3種:
コイ、フナ等の水産生物用
環境保全:
国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度
項目 基準値
生物A 生物特A 生物B 生物特B
1 全亜鉛 0.03mg/L以下 0.03mg/L以下 0.03mg/L以下 0.03mg/L以下
2 ノニルフェノール 0.001mg/L以下 0.0006mg/L以下 0.002mg/L以下 0.002mg/L以下
3 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS) 0.03mg/L以下 0.02mg/L以下 0.05mg/L以下 0.04mg/L以下
  1. 基準値は、年間平均値とする。
生物A
イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域
生物特A
生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域
生物B
コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域
生物特B
生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域

海域

環境省 生活環境の保全に関する環境基準(海域)

項目 基準値
A B C
1 水素イオン濃度(pH) 7.8〜8.3 7.8〜8.3 7.0〜8.3
2 化学的酸素要求量(COD) 2mg/L以下 3mg/L以下 8mg/L以下
3 溶存酸素量(DO) 7.5mg/L以上 5mg/L以上 2mg/L以上
4 大腸菌群数 1,000MPN/100mL以下
5 n-ヘキサン抽出物質(油分等) 検出されないこと 検出されないこと
  1. 基準値は、日間平均値とする。
  2. 水産1級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数 70MPN/100mL以下とする。
A
水産1級、水浴、自然環境保全及びB以下の欄に掲げるもの
B
水産2級、工業用水及びCの欄に掲げるもの
C
環境保全

注)

自然環境保全:
自然探勝等の環境保全
水産1級:
マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用
水産2級:
ボラ、ノリ等の水産生物用
環境保全:
国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度
項目 基準値
I II III IV
1 全窒素 0.2mg/L以下 0.3mg/L以下 0.6mg/L以下 1mg/L以下
2 全燐 0.02mg/L以下 0.03mg/L以下 0.05mg/L以下 0.09mg/L以下
  1. 基準値は、年間平均値とする。
  2. 水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。
I
自然環境保全及びII以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く。)
II
水産1種、水浴及びIII以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く。)
III
水産2種及びIVの欄に掲げるもの(水産3種を除く。)
IV
水産3種、工業用水、生物生息環境保全

注)

自然環境保全:
自然探勝等の環境保全
水産1種:
底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される
水産2種:
一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される
水産3種:
汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される
生物生息環境保全:
年間を通して底生生物が生息できる限度
項目 基準値
生物A 生物特A
1 全亜鉛 0.02mg/L以下 0.01mg/L以下
2 ノニルフェノール 0.001mg/L以下 0.0007mg/L以下
3 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS) 0.01mg/L以下 0.006mg/L以下
  1. 基準値は、年間平均値とする。
生物A
水生生物の生息する水域
生物特A
生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域
【参考】 環境省 水質汚濁に係る環境基準 環境省 水質汚濁に係る環境基準
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