食品衛生法に基づく水質検査

営業許可に必要な水質検査

食品衛生法の定めにより、飲食業・食品加工業などの営業を行う場合は管轄保健所に営業許可を申請し、許可を得なければ営業を行うことができません。

その際に井戸水を食品製造に使用する場合、食品衛生法の規格基準の「食品製造用水」に適合することが求められます。

当社では営業許可に必要となる水質検査を実施致しますので、お気軽にお問い合わせください。

各市町村では食品衛生法を元に条例を制定している場合がありますので、お近くの保健所にお問い合わせください。

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TEL 096-388-1222

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【参考】 熊本市保健所 営業許可について 熊本市保健所 営業許可について
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