浴槽水水質検査

公衆浴場における水質基準について

水道

厚生労働省は各都道府県や政令市などに「公衆浴場における水質基準等に関する指針」を出し、各都道府県ごとに条例を制定しております。

熊本県では「熊本県入浴施設におけるレジオネラ症の発生防止のための衛生管理に関する条例」にて条例を定めております。

  • 施設の管理者は、年1回以上の水質検査を実施し、検査結果を利用者が見やすい場所に掲示しなければなりません。
  • なお、検査の結果、レジオネラ属菌が基準値(10cfu/100mL未満)を超えた場合は、すぐに保健所等に報告することになっています。
  • 水質検査結果書は3年以上保管すること。

水質検査の頻度について

「熊本県入浴施設におけるレジオネラ症の発生防止のための衛生管理に関する条例」では検査頻度を以下のように定めてあります。

  • 水道水以外の湯水を使用した原湯、原水、上り用湯及び上り用水並びに毎日完全に換水している浴槽内の浴槽水にあっては、1年に1回以上
  • 毎日完全に換水していない浴槽内の浴槽水にあっては、1年に2回以上(塩素系薬剤以外のもので消毒される浴槽水にあっては、1年に4回以上)

浴槽水の水質検査項目

浴槽内の浴槽水は以下の項目について水質基準を満たさなければなりません。

項目 基準値
1 レジオネラ属菌 100mL中に10cfu未満であること
2 濁度 5度以下であること
3 過マンガン酸カリウム消費量 25mg/L以下であること
4 大腸菌群 1mL中に1個以下であること

浴槽原水の水質検査項目

水道水以外の湯水を使用した原湯、原水、上り用湯及び上り用水は、以下の項目について水質基準を満たさなければなりません。

項目 基準値
1 レジオネラ属菌 100mL中に10cfu未満であること
2 色度 5度以下であること
3 濁度 2度以下であること
4 pH値 5.8以上8.6以下であること
5 過マンガン酸カリウム消費量 10mg/L以下であること
6 大腸菌群 50mL中に検出されないこと
【参考】 厚生労働省 公衆浴場における水質基準等に関する指針 厚生労働省 公衆浴場における水質基準等に関する指針
【参考】 熊本県 レジオネラ症防止対策について 熊本県 レジオネラ症防止対策について
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