厚生労働省は各都道府県や政令市などに「公衆浴場における水質基準等に関する指針」を出し、各都道府県ごとに条例を制定しております。
熊本県では「熊本県入浴施設におけるレジオネラ症の発生防止のための衛生管理に関する条例」にて条例を定めております。
「熊本県入浴施設におけるレジオネラ症の発生防止のための衛生管理に関する条例」では検査頻度を以下のように定めてあります。
浴槽内の浴槽水は以下の項目について水質基準を満たさなければなりません。
項目 | 基準値 | |
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1 | レジオネラ属菌 | 100mL中に10cfu未満であること |
2 | 濁度 | 5度以下であること |
3 | 過マンガン酸カリウム消費量 | 25mg/L以下であること |
4 | 大腸菌群 | 1mL中に1個以下であること |
水道水以外の湯水を使用した原湯、原水、上り用湯及び上り用水は、以下の項目について水質基準を満たさなければなりません。
項目 | 基準値 | |
---|---|---|
1 | レジオネラ属菌 | 100mL中に10cfu未満であること |
2 | 色度 | 5度以下であること |
3 | 濁度 | 2度以下であること |
4 | pH値 | 5.8以上8.6以下であること |
5 | 過マンガン酸カリウム消費量 | 10mg/L以下であること |
6 | 大腸菌群 | 50mL中に検出されないこと |