水道法・ビル管理法が適用されない飲用井戸の場合は、都道府県等の条例により規制される場合があります。
熊本市の場合は飲用井戸について以下のようになっております。
飲用井戸は大雨や地震などで水質が変化したり、汚水が混入したりする可能性がありますので、次に従い日頃から井戸や貯水槽(設置されているものに限る)の点検・管理を怠らないようにしましょう。
項目 | 基準 | |
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1 | 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |
3 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 |
4 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
5 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |
6 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
7 | 味 | 異常でないこと |
8 | 臭気 | 異常でないこと |
9 | 色度 | 5度以下 |
10 | 濁度 | 2度以下 |
※ 基準とは水道法第4条に基づく水質基準です。
地域によっては上記検査項目以外にもフッ素、ホウ素やヒ素などその他の項目で基準を超過する場合がありますので、詳しい検査項目については、熊本市保健所生活衛生課(364-3187)にお問い合わせ下さい。