ビル管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)に基づく水質検査

ビル管理法とは

水道

ビル管理法とは「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)(略称:建築物衛生法)のことで厚生労働省より定められた法律です。その中で、特定建築物については特に厳しい衛生管理が義務づけられています。

特定建築物とは

  • 建築基準法に定義された建築物であること。
  • 1つの建築物において、次に掲げる特定用途の1又は2以上に使用される建築物であること。特定用途:興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む。)、旅館
  • 1つの建築物において、特定用途に使用される延べ面積が、3,000平方メートル以上であること。(ただし、専ら学校教育法第1条に定められている学校(小学校、中学校等)については、8,000平方メートル以上であること。)

ビル管理法に基づく水質検査項目

項目 11項目
年2回
金属
5項目
年2回
(注1)
消毒副
生成物
12項目
年1回
(注2)
井戸水
7項目
1回/3年
(注3)
1 一般細菌
2 大腸菌
3 カドミウム及びその化合物
4 水銀及びその化合物
5 セレン及びその化合物
6 鉛及びその化合物
7 ヒ素及びその化合物
8 六価クロム化合物
9 亜硝酸態窒素
10 シアン化物イオン及び塩化シアン
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
12 フッ素及びその化合物
13 ホウ素及びその化合物
14 四塩化炭素
15 1,4-ジオキサン
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
17 ジクロロメタン
18 テトラクロロエチレン
19 トリクロロエチレン
20 ベンゼン
21 塩素酸
22 クロロ酢酸
23 クロロホルム
24 ジクロロ酢酸
25 ジブロモクロロメタン
26 臭素酸
27 総トリハロメタン
28 トリクロロ酢酸
29 ブロモジクロロメタン
30 ブロモホルム
31 ホルムアルデヒド
32 亜鉛及びその化合物
33 アルミニウム及びその化合物
34 鉄及びその化合物
35 銅及びその化合物
36 ナトリウム及びその化合物
37 マンガン及びその化合物
38 塩化物イオン
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)
40 蒸発残留物
41 陰イオン界面活性剤
42 ジェオスミン
43 2-メチルイソボルネオール
44 非イオン界面活性剤
45 フェノール類
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)
47 pH値
48
49 臭気
50 色度
51 濁度
6ヶ月以内に1回
注1)6ヶ月以内に1回(水質検査の結果、水質基準に適合していた場合は、その次の回の水質検査時に省略可能)
注2)1年以内に1回(6月1日~9月30日)
注3)地下水を水源とする場合3年以内ごとに1回

※ 水源に地下水を使用している場合は、建築物竣工後、給水設備の使用開始前に上記の全51項目の検査を行います。

貯水槽(受水槽)清掃後の水質検査について

建築物衛生法により、受水槽の有効容量が10m³を超えるものについては、貯水槽の清掃を年1回実施することが義務付けられています。また、10m³以下の受水槽についても清掃や水質検査が望ましいとされています。

貯水槽(受水槽)清掃後の水質検査項目

項目
1
2 臭気
3 色度
4 濁度
5 残留塩素
【参考】 厚生労働省 建築物環境衛生管理基準について 厚生労働省 建築物環境衛生管理基準について
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